行政書士中田正幸事務所では、会社設立代行・建設業・宅建業許可申請をサポート致します。
会社設立代行や各種認可申請
HOME 事務所概要 プロフィール リンク サイトマップ お問合せ お気軽にご相談ください 電話番号 03-5310-5910
会社設立代行サポートサービス 新会社法のポイント
2005年6月29日に、新会社法が国会で可決されました。
この法律は2006年5月1日から施行されています。この新会社法によって、起業や独立開業がしやすくなったといえますが、これからの会社設立、経営の仕方がおおきく変化していくことになるでしょう。では、どういった内容が改正されたのでしょうか。こちらでは、会社設立時に知っておくべき新会社法のポイントについてご説明いたします。
ポイント1  資本金1円でも会社をつくれるようになった
従来は、株式会社なら1,000万円、有限会社なら300万円の資本金が必要でした。その資本制度が廃止され、資本金1円から会社設立が可能となりました。
詳しくはこちら
ポイント2  既存の確認会社(1円会社)の廃止
新会社法の施行で、確認会社(1円会社)は資本金を5年以内に1,000万円(株式会社の場合)300万(有限会社の場合)以上に増資するというノルマがなくなりました。
詳しくはこちら
ポイント3  有限会社制度の廃止
新会社法施行により、有限会社制度が廃止され、有限会社を新しく設立することができなくなりました。今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続します。
詳しくはこちら
ポイント4  役員1人からでも会社設立が可能
従来の株式会社であれば、取締役3名以上、監査役1名以上、最低4名以上の役員が必要でした。そのため、実際には取締役・監査役とは名ばかりで、人数合わせのために家族や親戚などの名義を借りて役員に据えているというケースも多くありました。新会社法では、監査役もいれずに取締役1名という形で運営していくことが可能となりました。
詳しくはこちら
ポイント5  公開会社でない会社は役員の任期を最長10年に伸ばせるようになった
従来の株式会社であれば、取締役の場合の任期は2年以内と規定されていました。そのため、2年ごとの役員変更の手続きと登録免許税が必要でした。新会社法では、定款で定めることにより、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになり、2年ごとの面倒な手続きを省くことができるようになりました。
詳しくはこちら
ポイント6  類似商号規制の廃止
類似商号制度が廃止されたので、同一市区町村で同一商号の会社が設立できるようになりました。ただし、全く同じ住所に、同一の商号の会社を設立することは出来ません。
詳しくはこちら
ポイント7  資本金の払込み手続きが簡素化されました
今までは、会社設立時の資本金を金融機関へ払い込み、保管証明書という書類を取得する面倒な手続きが必要でした。新会社法では、払込金保管証明書を取得する必要はなくなり個人の残高証明や通帳のコピーでよくなりました。
詳しくはこちら
ポイント8  合同会社(LLC)の新設
新会社法により、合同会社(LLC)とう会社形態が新たに創設されました。
合同会社は、株式会社と違い、出資比率に応じない自由な利益分配や議決権の行使が出来ます。
詳しくはこちら
ポイント9  会計参与制度の創設
会計参与制度は、中小企業の計算書類の信頼性の確保、向上等を目的に、会社法で新たに設けられた機関です。
詳しくはこちら
ポイント10  機関設計の柔軟化
取締役や監査役をどのようにするかの機関設計が柔軟化されました。
総類型は43類型もあります。従来までとは異なり、それぞれの会社にあった機関設計が必要となります。
詳しくはこちら
 
お問い合わせ
行政書士中田正幸事務所
〒167-0034
東京都杉並区桃井1-34-25
TEL : 03-5310-5910
FAX : 03-6796-9765
E-mail : nakada@gyosei.or.jp
お気軽にご相談ください。お電話から03-5310-5910 FAXから03-6796-9765 インターネットから お問合せはこちら
お問合せはこちら
 
 HOME事業所概要プロフィールリンクサイトマップお問合せ
 Copyright(C) 2006 行政書士中田正幸事務所 All Righets Reserved
 【行政書士中田正幸事務所】
〒167-0034 東京都杉並区桃井1-34-25 TEL:03-5310-5910
E-mail:nakada@gyosei.or.jp URL:http://nakada.gyosei.or.jp