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建設業許可代行サポートサービス 建設業許可とは?

建設業を経営していくには、建築業法に定められた建設業許可を取得する必要があります。但し、許可を取得する義務があるのは、一定の金額を超える大きな工事を請け負う業者であって、軽微な建設工事しか請け負わない業者は、許可を取得することなく、営業できます。

但し、最近では許可を取得する義務のない建設業者においても、新規に発注先を獲得したい、信頼感をアップさせて元請業者からの発注量を増やしたいなどの理由から、積極的に建設業許可を取得したいというお問い合わせが増えております。ここでは、建設業許可についての概要や建設業許可取得のメリットなどのガイドラインを解説しています。

建設業許可取得をご検討なされている方は、是非ご覧ください。

建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。ここでいう請負には、雇用、委任、建売住宅の売買などは含まれません。
建設業許可が必要な方

元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

ただし、下記の軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可は必要ありません。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事
以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)
 
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