宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区 分
| 自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
売 買
| ○ |
○ |
○ |
交 換
| ○ |
○ |
○ |
賃 貸
| × |
○ |
○ |
(○=宅建業免許が必要、×=宅建業免許は不要)
業として他人の物件を代理して行う場合(例・販売代理会社や賃貸代理会社など)や他人の物件の媒介をおこなう場合(例・売買又は賃貸を取り扱う不動産仲介会社)は、宅建業免許が必ず必要となります。自分が所有する物件を売買したり交換したりする場合(例 地主さん)も宅建業免許が必要となります。また、建設業者が、自社で建物を作り建売住宅として販売する場合にも当然宅建業の免許を取得する必要があります。建売住宅を販売する行為自体が上記区分の売買に該当するからです。
但し、自分の所有する物件を人に貸す場合は宅建業免許は必要ありません。また、業として行うものとあるので、ただ1度だけ自分の不動産を処分した場合や無償で不動産の仲介をしてあげた場合なども、宅建業免許は必要ありません。 |