 |
資本金1円でも会社をつくれるようになった |
従来では、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした。
また、中小企業挑戦支援法、新事業創出促進法により特例として認められた確認会社(いわゆる1円会社)でも、当初、資本金1円で設立できても会社設立後5年以内に資本金を1,000万円(株式会社の場合)または300万円(有限会社)まで積み立てられなかった場合は、解散もしくは合資会社などへ組織変更しなければなりませんでした。ところが、今回の新会社法によれば、特例でも例外でもなく原則として資本金1円で資本金の制限がなくなって1円であっても法人が設立できるようになりました。
新会社法により独立・開業のチャンスが広がったといえるでしょう。 |
|