会社設立代行サポートサービス 新会社法のポイント
 
  ポイント説明 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> このページを閉じる  
ポイント6  類似商号規制の廃止
これまで、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で会社を設立することが禁止されていました(類似商号)。そのため、会社を設立する際には同一市区町村内に、自分と同じあるいは似たような会社名で、かつ同じような事業内容で営業している会社が無いかをあらかじめ調査する必要がありました。
しかし、この類似商号の規制が廃止されることにより、今までのように、同一市区町村内に同じような目的で事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を省くことができるようになりました。


※ただし、全く同一の住所に同一の商号では登記することはできません。
 【行政書士中田正幸事務所】
〒167-0034 東京都杉並区桃井1-34-25 TEL:03-5310-5910
E-mail:nakada@gyosei.or.jp URL:http://nakada.gyosei.or.jp