新会社法スタートまでは、例えば資本金1,000万円の株式会社設立の際には、銀行等の金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらう作業が必要でした。これは、金融機関が引き受けてくれないとか、手続きに時間がかかるなどの問題がありスムーズな起業の妨げになっていました。
しかし新会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要とし、発起人の個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。また、新会社法では一度払込がなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになります。
今までは、払込金保管証明書の取得に、一般的には早くても3〜4日、遅い場合は10日以上かかっていましたので、この期間が大幅に短縮されることになり、設立までの手続の期間はかなり短縮されることになりました。
※ただし、募集設立の場合はこれまでどおり払込金保管証明書が必要となります。
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