会社設立代行サポートサービス 新会社法のポイント
 
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ポイント9  会計参与制度の創設
会計参与制度は、中小企業の計算書類の信頼性の確保、向上等を目的に、会社法で新たに設けられた機関です。その職務は、取締役と共同して計算書類を作成し、株主から求めがあったときは、株主総会でこれを説明し、株主や会社債権者からの開示、閲覧請求への対応を行います。
誰でもなれるわけではなく資格要件があり税理士(税理士法人を含む)または公認会計士(監査法人を含む)といった職業会計人(組織)に限られます。
設置するかどうかは、任意(会社の自由裁量)で、設置してもしなくても構いません。ただし、取締役会を設置して監査機関(監査役等)を設置しない場合のみ、設置が義務付けられます。
会計専門の社外取締役と考えていいでしょう。
 【行政書士中田正幸事務所】
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