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公開会社でない会社は役員の任期を最長10年に伸ばせるようになった |
従来の株式会社であれば、取締役の場合の任期は2年以内と規定されていました。そのため、2年ごとの役員変更の手続きと登録免許税が必要でした。新会社法では、定款で定めることにより、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになり、2年ごとの面倒な手続きを省くことができるようになりました。 |
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【行政書士中田正幸事務所】
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