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取締役のみ
旧法の有限会社の形態です。新会社法では株式会社にもこの形態が認められることになります。実質的に1人で会社を運営しているような小規模な会社に適しています。 |
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取締役 + 監査役
監査役を設置することにより、対外的な信用を得られることが考えられます。
新会社法では会社規模による監査権限の制限が廃止されたので、監査役の職務は取締役の職務の執行を全般的に監査することとなります。ただし非公開会社は、定款で定めることにより監査役の業務権限を会計監査に限定することができます。 |
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取締役 + 会計参与
新会社法で新設される「会計参与」を加えた形態です。
会計参与は公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人のいずれかであることを要し、取締役と共同して計算書類を作成することを職務とします。 会計のプロが計算書類の作成にかかわることから、1.取締役のみ、2.取締役+監査役という機関設計よりも対外的な信用の向上が期待できます。
ただし、会計参与に就任する税理士側のリスクを考えると、いわゆる顧問税理士契約と比べて報酬等のコストが割高になることは否めません。 |
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4. |
取締役 + 監査役 + 会計参与
監査役と会計参与とを併設する形態です。この場合の監査役の職務は、取締役および会計参与の職務の執行を監査することになります。親族を監査役にすることによる節税対策(?)と会計参与を設置することによる対外的信用の向上が期待できるかもしれません。 |
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取締役会 + 監査役
現行商法の株式会社の基本的な機関設計です。取締役会を設置する場合は、取締役を3名以上選任し、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。また、取締役会を設置する場合は、監査役又は会計参与を設置しなければなりません。 現在の株式会社と同程度の対外的信用を得たい場合に適していると言えるでしょう。 |
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6. |
取締役会 + 会計参与
新会社法で新設される機関設計です。この機関設計を選択する場合にも、取締役を3名以上選任し、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。 5.取締役会+監査役よりも対外的信用を向上させたい場合に適しているでしょう。 |
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取締役会 + 監査役 + 会計参与
中小会社の機関設計の中では、実質的に最も対外的信用の向上が期待できる機関設計です。中小会社の中でも比較的大規模な会社向きと言えるでしょう。 |