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既存の確認会社(1円会社)の廃止 |
新会社法施行により、最低資本金の制度が撤廃され、既存の確認会社(1円会社)に課せられていた、設立時から5年以内に本来の資本金を株式会社なら1,000万円以上、有限会社なら300万円以上まで増資するというノルマが無くなりました。新会社法施行前に、確認会社制度を利用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した会社も、設立から5年以内に増資しなくても解散すること無く会社の経営を続けられることになったのです。
ただし、増資義務を無くすためには、定款及び登記簿に記載されている解散事由の抹消の手続を行う必要があります。わかりやすくいえば、5年以内に資本金を増資しない場合は解散するという旨の文言を定款及び登記簿から削除する手続きが必要となるのです。もし、この定款変更や変更登記の解散事由の抹消手続きを行わないと、今までどおり5年以内に増資するか、増資しない場合には解散するということになってしまいます。
当事務所では、抹消手続きに関しても対応しております。不明な点はお問い合わせください。 |
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