1. |
有限責任制
出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。 |
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2. |
内部自治制
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。 |
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3. |
社員数
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。 |
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4. |
意思決定
社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。 |
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5. |
業務執行
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。 |
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6. |
決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。 |