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建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。
以下、上記1.〜5.についての詳細をご説明いたします。 |
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建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。この条件を満たした上で、下記の表のいずれかに該当している必要があります。
経営業務の管理責任者の要件
1.
| 法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記(2.〜4.)のいずれかに該当すること。 |
2.
| 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人 |
3.
| 許可を受けようとする業種以外の業種について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人 |
4.
| 許可を受けようとする業種について7年以上、経営業務を補佐した経験がある人 |
※上記4.については、個人事業主が死亡したケースを救済する場合等に適用する基準であり、極めて例外的な扱いとなります。
※経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
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建設業の業務について、専門的な知識や経験を持つものが、その営業所に専任で常勤していなければなりません。
一般建設業の場合
1.
| 高等学校(旧実業学校含む)の所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校など含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験がある人 |
2.
| 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある人 |
3.
| 1.又は2.と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
具体的には、
A.所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
B.専任技術者の資格区分に該当する者
C.その他、国土交通大臣より個別の申請に基づき認められた者 |
特定建設業の場合
1.
| 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した人、または国土交通大臣が定めた免許を受けた人 |
2.
| 一般建設業の場合の1.〜3.のいずれかに該当して、かつ元請として4,500万円以上の工事(※1)について2年以上指導監督的な実務経験を有する人 |
3.
| 国土交通大臣が上記1.2.に掲げる人と同等以上の能力を有すると認めた |
4.
| 指定建設業(※2)については1.または3.に該当する人 |
(※1)平成6年12月28日以前の場合は3,000万円、昭和59年10月1日以前の場合は1,500万円以上の工事。
(※2)指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種を指します。 |
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請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。具体的には不正な行為(請負契約の締結または履行に際して、詐欺、きょうはく、横領など法律に違反する行為)と不誠実な行為(工事内容、工期等などの請負契約に違反する行為)がないことです。 |
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一般建設業と特定建設業では、要件が異なっており、それぞれの要件を満たしている必要があります。
一般建設業の場合
1.
| 申請日直前の決算期において、自己資本が500万円以上であること |
2.
| 500万円以上の資金調達能力のあること |
3.
| 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
※上記1.〜3.のいずれかの条件を満たさなくてはいけません。
特定建設業の場合
1.
| 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
2.
| 流動比率が75%以上であること |
3.
| 資本金が2,000万円以上であること |
4.
| 自己資本が4,000万円以上あること |
※上記1.〜4.のすべての条件を満たさなくてはいけません。 |
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一般・特定建設業共通
1.
| 許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合 |
2.
| 許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者である場合 |
3.
| 許可を受けようとする人が、以前に不正の手段で許可を受けたことなどにより、許可を取り消されてから5年経過していない場合 |
4.
| 許可を受けようとする人が、許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年経過していない場合 |
5.
| 許可を受けようとする人が、建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがあるかまたは及ぼす恐れが大である場合 |
6.
| 許可を受けようとする人が、請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である場合 |
7.
| 許可を受けようとする人が、禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなってから5年以内である場合 |
8.
| 一定の法令(※1)に違反し、刑法などの一定の罪をお菓子罰金刑に処せられ名の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合 |
※上記1.〜8.の結核要件にひとつでも該当した場合は、建設業許可を受けることはできません。
(※1)一定の法令とは建設業法、建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法204条、206条、208条、208条の2、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律のことをいいます。 |
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行政書士中田正幸事務所
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