Q1、東京都知事の建設業許可の場合、東京都内でしか工事の施工は
できませんか?
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A1 東京都知事許可であっても東京都以外で工事の施工することは可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、その建設業者の規模や業務可能範囲による区分ではなく、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。
Q2、建設業許可の更新の申請は何ヶ月前からできますか? |
A2 引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
申請は知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から、大臣許可の場合は5年間の有効期間が満了する日の3か月前から可能です。
Q3、当社が元請となったのですが、下請に一括して請負をさせることはできますか |
A3 一括下請は建設業法で禁止されています。ただし、民間工事の場合において、発注者よりあらかじめ書面による承諾がある場合は例外として認められています。
なお、一括下請の禁止は、元請業者だけが対象ではなく下請業者にも同様に適用されます。
Q4、事実上の本店の所在地が、登記簿謄本上の本店所在地と異なる場合は
どうしたらいいのですか? |
A4 建設業許可は、建設業を営む事実上の本店を主たる営業所として受けることになります。
また、許可申請書欄には事実上の本店と登記簿上の本店それぞれの所在地を二段書きにします。
Q5、公共工事にも参入したいのですが、どんな手続きが必要ですか? |
A5 建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札参加資格申請(指名参加申請)」を行います。
この指名参加申請は、官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります。
Q6、A社から、ある工事のうち屋根工事として300万円、板金工事として300万円
を請け負ったのですが、このような場合「軽微な工事」に該当しますか? |
A6 「軽微な工事」には該当しません。一つの大きな工事において、それぞれの分野で個別に契約をして複数の工事を請け負ったような場合は、その個別の工事金額を合計したものが見極める工事の金額となります。今回のケースでは、合計すると600万円となりますので、1件の請負代金が500万円未満の工事の場合、建設業許可を受けなくてもできる工事とされている「軽微な工事」には該当しません。
Q7、労災保険・健康保険・厚生年金に未加入ですが、建設業許可は
受けられますか? |
A7 労災保険・健康保険・厚生年金に未加入でも建設業許可は、受けられます。
Q8、建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか? |
A8 高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し、指定学科卒業)もしくは、10年以上の実務経験でもOKです。但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。
Q9、現在、個人で営業していますが、法人にした場合、建設業許可は
継続できますか? |
A9 建設業許可は継続できません。個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で法人の建設業許可申請をします。
Q10、建設業許可の更新を忘れてしまいました。どうしたら良いのでしょうか? |
A10 残念ですが、有効期間を過ぎてしまったら更新の申請はできません。改めて新規の申請をすることになります。
A11 現在受けている許可に新たに許可の業種を追加することです。「一般」で受けている許可業種に、新たに「一般」で業種を追加する、または「特定」で受けている許可業種に、新たに「特定」で許可の業種を追加することをいいます。例えば現在「一般」で「屋根工事」の許可を受けていて、ここに「一般」で「電気工事」を追加する、というような場合です。
「一般」で「屋根工事」の許可を受けていて、「特定」で「管工事」を追加する、という場合は『新規』になり、「般・特新規」といいます。
また、これを同時に申請することもできます。
例えば現在「一般」で「屋根工事」の許可を受けていて、新しく「一般」の「電気工事」と、「特定」の「管工事」を受けようと申請する場合です。このような場合は『新規』と『業種追加』を同時に行うことになり「般・特新規+業種追加」といいます。
Q12、屋根の板金工事は屋根工事に該当するのでしょうか。
それとも板金工事でしょうか? |
A12 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。以上のことから、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
ただ、自分のやっている工事内容が屋根工事だけ、鉄筋工事だけ、というようにはっきりしている場合は何の問題もないのですが、造成工事のような場合は内容によって必要な業種も変わってきます。
やはりはっきりしないものは、所轄庁の担当課(土木管理課等)で確認を行う必要があります。
Q13、専任技術者は、会社の役員でないといけませんか? |
A13 役員でなくても構わず、常勤の従業員でもOKです。専任技術者については、経営管理責任者のような「常勤の役員」というような地位的な要件はありません。通常の従業員で専任技術者の要件を満たしている者がいれば、その者が専任技術者になることができます。
Q14、専任技術者の「10年間の実務経験」とは、建設業許可を有する業者での
経験をいうのですか? |
A14 実際に建設業を行っているのであれば、経験を積んだ業者が建設業許可を有していたか否かは問いません。但し、建設業許可を有していない業者での実務経験を証明するためには、その期間にその業者が建設業を請け負っていた裏付資料として工事契約書や注文書などの原本が10年分必要となります。
Q15、短期大学を卒業の場合、専任技術者になるのに必要な実務経験年数は? |
A15 短期大学卒業(建設関係の指定学科)の場合は、3年以上の実務経験が必要となります。取り扱いは、大学卒業と同じです。
Q16、建設業許可において専任技術者となっている者は、工事施工における
配置技術者となることができますか? |
A16 専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。ただし、連絡手段の確保、何かあった時にすぐ営業所に戻れる場所での施工である場合など例外的に認められることもあります。その場合でも事前に審査庁への確認だ必要です。
Q17、経営管理責任者に選任するべき者には、どのような資格が必要ですか? |
A17 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務管理者(会社役員や個人事業主)としての経験を有することが必要です。許可を受けようとする建設業以外の建設業の場合には、7年以上の経験が必要です。登記簿謄本等で、上記の経験年数を証明することが必要です。
Q18、会社の監査役は経営管理責任者になることができますか? |
A18 監査役に就任している人は、経営管理責任者の要件を満たしている場合であっても経営管理責任者になることはできません。
Q19、要件を満たしていれば、会社の従業員も経営管理責任者になれますか? |
A19 従業員はなることができません。法人の場合、経営管理責任者は常勤の役員でなければいけません。なお、役員であっても、非常勤であればなることはできません。
Q20、経営業務の管理責任者となるための経験は、非常勤役員であった期間も
認められるのでしょうか? |
A20 東京都知事許可においては、重複がない限り非常勤役員であった期間も経営を経験した期間として認める取り扱いをしていますが、他の知事許可や大臣許可においては基本的に認められていません。
Q21、経営業務の管理責任者の経験年数は、どのように計算したらいいですか? |
A21 経験年数は「日単位」で計算するものとされています。したがって、株主総会の開催日等により任期が5年に数日満たないケースでも、特別な取り扱いは行われません。
Q22、前の会社(大工工事業)で役員を8年やっていたのですが、今から
建設業許可を新規に取得する場合、全ての業種の経営管理責任者に
なれるのでしょうか? |
A22 なることができます。経営管理責任者の要件は経営経験が何年あるかが問題になります。
5年未満では経営管理責任者になることはできず、5年以上7年未満であれば経験してきた業種のみの経営管理責任者になることができ、7年以上であれば業種に関係なく経営管理責任者になることができます。よって、今回のケースでは、経験年数が8年ということですので、全ての経営管理責任者になることができます。
Q23、工事施工の配置技術者は2つ以上の工事を担当することはできますか? |
A23 専任性を必要とするため、請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の工事における配置技術者は、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。但し、上記金額未満の工事であれば兼ねることは可能です。
Q24、技術者の1人が出向者なのですが、配置技術者となることはできますか? |
A24 原則として出向者は配置技術者となることはできません。、出向者の雇用関係や雇用期間などが不明確だからです。
Q25、主任技術者と監理技術者の違いはなんですか? |
A25 建設業許可を受けている業者は、元請・下請を問わず建設工事を施工するときには、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として必ず「主任技術者」を置かなければなりません。発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合は、その工事現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないことになっています。
<主任技術者>
T一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
U特定建設業許可においては以下の場合に設置
(1)元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
(2)下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
(3)下請工事をする場合
<監理技術者>
特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合に設置
Q26、監理技術者証の交付を受けるにはどのような手続きが必要ですか? |
A26 公共性のある工作物に関する重要な工事の中でも、国や地方公共団体が発注する公共工事には監理技術者の専任常駐が義務づけられています。そのため、監理技術者証は建設工事に従事している場合は常に携帯し、発注者の求めに応じ資格者証の提示をしなければなりません。
資格者証は、1級の国家資格者または実務経験者(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園の指定建設業においては1級の国家資格者または大臣特別認定者)などの監理技術者の資格者個人からの申請により、(財)建設業技術センターから交付されます。監理技術者資格者証の有効期間は5年間です。なお、資格者証の新規・追加または更新の申請は、申請前1年以内に国土交通大臣が指定した講習を受講していなければなりません。講習は1日程度で、即日「講習修了証明書」が交付されます。
A27 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事に入札参加を希望する建設業者の企業力を公的に審査・評価する制度で、一般に『経審=けいしん』と呼ばれています。
公共工事の発注機関(国・政府関係機関・都道府県・指定都市・地方公共団体など)は、入札参加に必要な資格基準を定め、入札一般競争入札・指名競争入札・随意契約)に参加しようとする建設業者がその資格を有するかを厳正に審査します。この資格審査は『主観的事項』及び『客観的事項』を総合的に評定して行われており、このうちの『客観的事項』の審査を担っているのが経審です。
公共工事への入札を希望する建設業者は経審を受けていないと、公共工事への入札には参加できません。また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
A28 経審は決算日を「審査基準日」と定め、その時点での様々な事項について評価をすることになります。したがって、審査申請を行う際に在職の技術者であっても、審査基準日以降に入社した者であれば技術職員名簿に加えることはできませんし、各種保険等加入についても審査基準日の時点で加入していなければその年度の経審の得点にプラスすることはできません。
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