行政書士中田正幸事務所では、会社設立代行・建設業・宅建業許可申請をサポート致します。
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建設業許可代行サポートサービス 建設業許可後に必要な手続き(営業年度終了届・変更・更新)
建設業許可取得後にも、やらなければいけない手続きがたくさんあります。
ここでは、最低限やるべき1.〜3.の手続きに関してご説明致します。なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。建設業許可取得後にも、やらなければいけない手続きがたくさんあります。
1.営業年度終了報告書

建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヵ月以内に決算変更届(営業年度終了報告)を提出しなければなりません。

営業年度終了報告書(決算報告)に必要な書類一覧
1. 別紙8 変更届出書
2. 二号または二号の二 工事経歴書(経審を受ける場合は二号の二)
3. 三号 直前三年の各営業年度における工事施行金額
4. 財務諸表
<法人の場合>十五、十六、十七 財務諸表十七号の二 附属明細表(株式で資本金が1億超、または貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
<個人の場合>十八、十九 財務諸表
5. 営業報告書(株式会社のみ)
6. 納税証明書
知事許可・・・法人事業税(法人)、個人事業税(個人)
(これらの納税証明書は、都道府県税事務所で取得します)
大臣許可・・・法人税(法人)、所得税(個人)
(これらの納税証明書は、税務署で取得します)
7. 四号 使用人数(変更があった場合のみ)
8. 十一号 令3条の使用人一覧表(変更のあった場合のみ)
9. 定款(変更のあった場合のみ)

当事務所では、毎年手続きが必要となる、営業年度終了届の手続きの代行を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
1.営業年度終了報告書

商号、営業所、資本金額、役員、支配人、政令使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

事実の発生したときから30日以内に提出しなければならないもの
No
変更事項
様式番号・添付書類
確認資料
1. 商号変更 1.二十二号の二 変更届出書
2.商業登記に関する証明書
印鑑証明書
  (印を変えなくても提出)
2. 営業所の
名称・所在地
1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.商業登記に関する証明書
営業所確認資料(案内図・写真)
住民票(個人の場合)
3. 営業所の新設 1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.商業登記に関する証明書
※令3条の使用人・専任技術者の届出も必要
営業所確認資料
  (案内図・写真)
4. 営業所の廃止 1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.十一号 令3条の使用人一覧表
※専任技術者の削除の届出も必要
5. 営業所の
業種追加
1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
※専任技術者の届出も必要
6. 営業所の
業種廃止
1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
※専任技術者の削除の届出も必要
7. 資本金額
(出資金)
1.二十二号の二 変更届出書
2.十四号 株主調書
3.商業登記に関する証明書
8. 法人の役員の変更事項
就任 1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.六号 誓約書
4.十二号 許可申請者の略歴書
5.商業登記に関する証明書
役員等氏名一覧表
辞(退)任 1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.商業登記に関する証明書
※経営業務管理責任者の場合は経営業務管理責任者の変更に伴う届出も必要
代表者 1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.商業登記に関する証明書
氏名
(改姓・改名)
1.二十二号の二 変更届出書
2.別表
3.商業登記に関する証明書
3.の商業登記証明書で改姓・改名が確認できない場合は戸籍抄本・住民票等を提出
9. 支配人の変更事項
新任 1.二十二号の二 変更届出書
2.六号 誓約書
3.十一号 令3条の使用人一覧表
4.三号 令3条の使用人の略歴書
5.商業登記に関する証明書
経営業務管理責任者である場合は、経営業務管理責任者の確認資料が必要
退任 1.二十二号の二 変更届出書
2.商業登記に関する証明書
経営業務管理責任者であった場合は健康被保険者証の写し、または資格喪失届の写しが必要
氏名
(改姓・改名)
1.二十二号の二 変更届出書
2.商業登記に関する証明書
2.で確認できない場合は戸籍抄本・住民票等を提出

事実の発生したときから2週間以内に提出しなければならないもの
No
変更事項
様式番号・添付書類
確認資料
1. 令3条の使用人 1.二十二号の二 変更届出書
2.六号 誓約書
3.十一号 令3条に規定する使用人一覧表
4.十三号 令3条に規定する使用人の略歴書
<新任の場合>
1.住民票
2.保険証の写し
3.代表権がない場合は委任状の写し(見積・入札・契約締結等の権限を有していることが確認できるもの)
<辞(退)任の場合>
1.保険証の写し 又は
2.資格喪失届の写し
2. 経営業務の管理責任者に関する変更事項
変更・追加
1.七号 経営業務の管理責任者証明書
<新任の場合>
1.住民票
2.保険者証の写し
3.役員名及び経験を証明するもの
4.法7条第1号イ又はロの期間を証明するもの
<前任の場合>
1.保険証の写し 又は
2.資格喪失届の写し
削除(一部廃業に伴う届出) 1.二十二号の三 変更届出書
氏名
(改姓・改名)
1.七号 経営業務の管理責任者証明書
商業登記に関する証明書、戸籍抄本、住民票等で変更が確認できるもの
3. 専任技術者に関する変更事項
様式第8号で以下の区分にあたる変更
(1)担当業種又は有資格区分の変更
(2)追加(交替の場合の新任者)
(3)交替に伴う削除(交替の場合の前任者)
(4)配置される営業所(のみ)の変更
1.八号(1) 専任技術者証明書
2.技術者の要件を証する書面(以下のうち該当するものを添付)
ア)修業(卒業)証明書
イ)資格認定証明書(写し)原本提示
ウ)九号 実務経験証明書
エ)十号 指導監督的実務経験証明書
<新任の者>
1.住民票
2.保険者証の写し
3.法7条または15条の第2号イ、ロ又はハの期間を証明するもの

<前任の者>
1.保険証の写し 又は
2.資格喪失届の写し
氏名(改姓・改名) 1.八号(1) 専任技術者証明書 戸籍抄本、住民票など氏名の変更について確認できるもの
削除(営業所の廃止、一部廃業に伴う届出) 1.二十二号の三 届出書


営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないもの
No
変更事項
様式番号・添付書類
確認資料
1. 国家資格者等・監理技術者
(1)有資格区分の変更
(2)技術者の追加
(3)技術者の削除
1.十一号の2 国家資格者等・管理技術者一覧表
2.技術者の要件を証する書面(以下のうち該当するものを添付)
ア)修業(卒業)証明書
イ)資格認定証明書(写し) 原本提示
ウ)九号 実務経験証明書
エ)十号 指導監督的実務経験証明書

監理技術者証明書の写し
(※上記がない場合は専任技術者の「実務経験の内容を確認できるもの」および「常勤性が確認できるもの」と同一の確認資料が必要)


当事務所では、各種変更届の手続きの代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。
3.建設業許可の更新

建設業許可の有効期間期間は5年間となっています。引き続き建設業を営もうとする場合は、5年ごとに更新の手続きをする必要があります。許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。また、必要な変更届や営業年度終了届が漏れなく提出されていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

免許更新時の注意点
1. 営業年度終了届は漏れなく提出されていますか?
2. 役員の変更があった場合、正しく届け出ていますか?
3. 所在地や商号・専任技術者などに変更はありませんか?
4. 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしていますか?
5. 経営業務管理責任や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はありますか?

当事務所では、建設業許可更新の手続きの代行を承っております。また、業種追加によって複数の許可をお持ちの方に対して、許可期間を一本化する手続きなども行っています。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
行政書士中田正幸事務所
〒167-0034
東京都杉並区桃井1-34-25
TEL : 03-5310-5910
FAX : 03-6796-9765
E-mail : nakada@gyosei.or.jp
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