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建設業許可代行サポートサービス 建設業許可の種類と区分
 
建設業許可の種類
営業所の所在地によって、知事許可と大臣許可の2種類に分けられます。


許可の種類
知事許可 ひとつの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、東京都内以外でも施工可能となります。

但し、ここでいう営業所とは次の要件を備えている必要があります。

営業所の要件
1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(1.に関する権限を付与された者)が常勤していること。
4. 専任技術者が常勤していること。

以上のように、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また、登記されているような支店であっても、建設業を担当しない支店も含まれません。
建設業許可の区分

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の許可の2種類に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。A業種については特定建設業許可、B業種・C業種については一般建設業許可を取得することは可能です。

特定建設業と一般建設業
特定建設業 建設設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合
一般建設業 特定建設業以外の場合(すなわち、建設設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)未満となる下請契約を締結して工事を施工する場合もしくは工事のすべてを自社で施工する場合)

※この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
※一括下請契約は禁止されています。(特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
 
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