建設業許可は、一般建設業と特定建設業の許可の2種類に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。A業種については特定建設業許可、B業種・C業種については一般建設業許可を取得することは可能です。
特定建設業と一般建設業
特定建設業
| 建設設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合 |
一般建設業
| 特定建設業以外の場合(すなわち、建設設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)未満となる下請契約を締結して工事を施工する場合もしくは工事のすべてを自社で施工する場合) |
※この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
※一括下請契約は禁止されています。(特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。 |