宅建業の免許は、永久に有効ではありません。宅建業免許には、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみが取得できます。この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取消し等の処分の措置がとられます。
また、免許を取得した宅建業者が、免許資格要件に合致しているかどうかを定期的に行う必要性があることから、免許の有効期間は、5年となっています。
有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。 |