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宅建業者は免許申請書に記載された事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により変更が発生した日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣(提出先は関東地方整備局長)に届けなければなりません。
届け出るべき変更事項は、下記のようになります。
主たる事務所についての変更
1.
| 商号・名称の変更 |
2.
| 代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の就任と退任、又は氏名の変更 |
3.
| 主たる事務所の移転又は住居表示の実施(号室の変更・増改築含む) |
従たる事務所(支店・営業所等)についての変更
4.
| 従たる事務所の移転又は住居表示の実施(号室の変更・増改築含む)) |
5.
| 従たる事務所の新設・廃止又は名称の変更 |
6.
| 政令で定める使用人・専任の取引主任者の就任と退任、氏名変更 |
その他
7.
| 営業保証金の変更 |
8.
| 免許証の紛失等による再交付 |
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宅建業免許の有効期間は5年です。
5年を経過すると自動的に免許の効果は失われてしまいますので、継続して宅建業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請が行う必要があります。
更新手続きを行うためには、新規に免許を取得した場合と同様の書類を提出するとともに、必要な変更の届出書類をあわせて提出しなければなりません。 |
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下記の廃業の理由に該当することになった場合、その事実が生じた日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣(提出先は関東地方整備局長)に廃業届を提出することになっています。ただし、一旦廃業届を提出してしまうと、失効した免許はいかなる理由であっても取り消すことはできませんので、ご注意ください。
法人業者の場合
廃業の理由 |
届出人 |
印鑑証明書 |
添付書類 |
合併による消滅 |
代表者する役員であった者 |
左記役員の個人印 |
消滅した会社の閉鎖登記簿謄本
(消滅日がのったもの) |
破産 |
破産管財人 |
必要なし |
破産日が記載されている裁判所発行の破産管財人の証明書 |
解散 |
清算人 |
法人の印
(清算人名のもの) |
解散日が記載されている商業登記簿謄本 |
廃止 |
法人代表者 |
法人の印 |
必要なし |
個人業者の場合
廃業の理由 |
届出人 |
印鑑証明書 |
添付書類 |
死亡 |
相続人 |
左記相続人の個人印 |
戸籍謄本(死亡及び相続関係がのったもの) |
廃止 |
免許を受けた者 |
左記免許を受けた者の個人印 |
必要なし |
宅建業免許の失効等により営業保証金の取り戻しを行うためには、届出後に官報公告が必要となります。保証協会加入の場合は保証協会にて弁済業務保証金分担金を取り戻す手続きが必要となります。
また、廃業届を提出した業者の専任の取引主任者になっていた方は、退任の変更届を取引主任者資格登録をしている都道府県知事に届け出る必要があります。 |
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行政書士中田正幸事務所
〒167-0034
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TEL : 03-5310-5910
FAX : 03-6796-9765
E-mail : nakada@gyosei.or.jp |
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