宅地建物取引業の免許は、事務所の設置区域に応じて国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類に区分されます。宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事のいずれかの免許を受けることが必要です。
免許権者
| 2つ以上の都道府県に
事務所を設置する場合 |
1つの都道府県のみに
事務所を設置する場合
|
法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
国土交通大臣
| ○ |
○ |
− |
− |
都道府県知事
| − |
− |
○ |
○ |
宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、個人と法人とが受けることができます。
個人の免許は、いうまでもなく個人が宅地建物取引業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅地建物取引業を営むためのものです。 |