宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後(免許者から免許通知が届いた後)3ヶ月以内に本店の所在地を管轄する供託所に、法定の営業保証金を供託し、免許権者に届出をしなければなりません。この届出を行わずに営業を開始することはできず、届出なしに営業をした場合には、懲役・罰金の併科に処せられることがあります。但し、保証協会に加入し弁済業務分担金を支払う場合、営業保証金の供託は不要となります。
供 託 額
主たる営業所(本店)
| 1,000万円 |
従たる営業所(支店等)
| 500万円(1店舗につき) |
営業保証金は現金のほか、国債、地方債等法令で定める有価証券、振替国債による供託も可能です。
※営業保証金の意義
宅地建物取引業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。こうした取引上の事故等によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として法定の「営業保証金」を供託し、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けられるようにしているものです。
|