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宅建業許可代行サポートサービス 営業保証金の供託と保証協会への加入
 
営業保証金の供託
宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後(免許者から免許通知が届いた後)3ヶ月以内に本店の所在地を管轄する供託所に、法定の営業保証金を供託し、免許権者に届出をしなければなりません。この届出を行わずに営業を開始することはできず、届出なしに営業をした場合には、懲役・罰金の併科に処せられることがあります。但し、保証協会に加入し弁済業務分担金を支払う場合、営業保証金の供託は不要となります。


供  託  額
主たる営業所(本店) 1,000万円
従たる営業所(支店等) 500万円(1店舗につき)
営業保証金は現金のほか、国債、地方債等法令で定める有価証券、振替国債による供託も可能です。


※営業保証金の意義
宅地建物取引業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。こうした取引上の事故等によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として法定の「営業保証金」を供託し、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けられるようにしているものです。
保証協会への加入
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
宅地建物の取引によって債権が生じたものは、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
下記の弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記の営業保証金を供託する必要はありません。


弁済業務保証金分担金の納付額
主たる営業所(本店) 60万円
従たる営業所(支店・営業所等) 30万円(1店舗につき)
加入の際は、入会金等が必要となります。


現在、保証協会は、 (社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つが指定されています。この保証協会にはいずれか一方にしか加入できません。保証協会の加入と同時に、宅建業協会への加入金などの費用をあわせて支払わなければなりません。
保証協会への加入にあたっては、各協会の定める基準によって審査等が行われますので、入会審査等に日数を要することとなります。保証協会への加入を希望される場合は、免許申請と同時進行で協会加入の手続き準備を進めるようにしましょう。


二つの指定保証協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)不動産保証協会
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