Q1、現在、個人で営業していますが、法人にした場合、宅建業免許は
継続できますか? |
A1 宅建業免許は継続できません。個人の宅建業免許の廃業届を提出後、再度、新規で法人の宅建業免許を取り直す必要があります。
Q2、法人ですが、本店で事務所を持たずに支店だけで営業できますか? |
A2 宅建業法では、登記された本店所在地での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。当然ながら、支店のみで営業する場合にも、営業予定のない本店に対して、専任主任者の設置や本店としての供託等を行う必要が出てきます。
Q3、宅建業免許の更新を忘れてしまいました。どうしたら良いのでしょうか? |
A3 残念ですが、有効期間満了日を1日でも過ぎてしまったら更新の申請はできません。改めて新規の免許申請をすることになります。
Q4、不動産業を開業しようと思うのですが、個人と法人(会社)、どちらで 開業すべきですか? |
A4 一概にどちらがいいとはいえませんが、ある程度の規模で事業を行なう予定であれば信用力の点で法人(会社)を設立されて営まれた方がよろしいかと思います。
また、個人で取得された宅建業免許は法人組織へ引き継げないことになっていますので、事業の拡大をお考えであれば、法人で免許を取得されることをお薦めいたします。
Q5、法人の場合、商業登記簿の事業目的にどのように記載されていれば
いいですか?
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A5 一般的には、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などと記載されるケースが多いです。
Q6、宅建業免許取得の申請前に、前もってしなければならないことはありますか |
A6 まず、専任取引主任者の登録・変更を済ませて下さい。専任の取引主任者は、取引主任者資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。これは原則として取引主任者ご自身が届出をします。尚、当事務所では取引主任者の登録申請のお手伝いもさせて頂いております。
Q7、他に仕事をしているが、専任の取引主任者になれますか? |
A7 専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。
ただし、他の法人での非常勤役員の場合はその法人からの証明書を付けることにより申請ができます。
専任性の判断は、勤務状況や事務所の開設状況にも左右されます。不明な場合は、個別の状況を把握のうえご相談ください。
Q8、会社の監査役をしているのですが、その会社で専任の取引主任者に
なれますか? |
A8 法人の監査役は、業務執行を行なう役職には就けません。
Q9、自宅の一室で不動産業を営みたいのですが、無理でしょうか? |
A9 一般の戸建て住宅、またマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること等は原則として認められておりませんが、
(1)住宅の出入口以外の事務所専用の出入口(寝室や台所等を通らずに事務所に入れる出入口)がある
(2)他の部屋とは壁で間仕切りされている
(3)内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している
などの要件を満たせば可能となります。
Q10、事務所を他の法人と共同で使いたいのですが、可能ですか? |
A10 他の法人と同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、高さ180cm以上のパーテーションやロッカー等で明確に間仕切りをするなど、客観的に見て独立性が保たれている場合には可能となります。
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