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宅建免許を取得するためには、以下の1.〜5.の要件を全て満たしていなければなりません。
1.宅建業免許を受けるものが以下の欠格事由に該当しないこと
2.申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること
3.事務所が独立した形態であること
4.政令で定めている使用人が常勤していること
5.専任の取引主任者を設置していること
以下、上記1.〜5.についての詳細をご説明いたします。 |
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免許を受けようとする者が、次の表に掲げる「欠格事由」の一つに該当する場合、また、免許申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。
5年間免許を受けられない場合
1. |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
2. |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
3. |
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
又は(※1)の場合 |
4. |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
そ の 他
5. |
成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合 |
6. |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(※2) |
7. |
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
(※1)業法第5条第1項第3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
★業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
(※2)暴力団の構成員である場合 |
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一般的には、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などと記載されています。
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一般的な解釈としては、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行なえる機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建て住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。ただし、以下のような場合は、例外的に事務所として認められることがあります。
■住宅の出入り口以外に、事務所専用の出入口がある
■他の部屋とは壁で間仕切りされている
■内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している
■出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができる
■高さ180センチ以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあること |
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政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、政令使用人を常勤させる必要があります。
但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。 |
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宅地建物取引主任者とは宅地建物取引主任者の資格試験に合格し、登録をして取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
宅地建物取引主任者は1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で常勤していなければなりません。主任者は他の職業との兼業や他の法人の常勤役員との兼務は禁止されています。但し、同じ会社であっても監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。 |
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行政書士中田正幸事務所
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