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宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」)は、毎年1回実施されている宅地建物取引主任者資格試験に合格しただけでは取引主任者とはいえません。指定の講習を受け、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けなければなりません。
取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがありますどちらも、重要事項説明など取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに専任でなければなりません。 |
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宅建業者は、国土交通省令で定めに従って、「専任の取引主任者」を5名につき1名以上各事務所に設置しなければなりません。人数に不足が生じた場合、宅建業者は2週間以内に補充等の必要な措置をとらなければいけません。専任の取引主任者には、「専任性」という要件が当然に求められます。
以下のような場合は専任とは認められません。
専任と認められないケース
1.
| 他の法人の代表取締役、代表者、常勤の取締役を兼任している場合 |
2.
| 申請会社の監査役の場合 |
3.
| 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
4.
| 他の個人業を営んでいる場合 |
5.
| 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者(一般的に通勤時間が2時間以上かかるもの) |
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宅建業の新規免許申請の際、専任の取引主任者に就任する者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
取引主任者ご自身でも「取引主任者資格登録簿」の勤務先名がどうなっているかの確認が必要となります。宅地建物取引主任者資格登録申請書や宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書の控えが手元にない場合は、必ず登録先の都道府県に確認するようにして下さい。
また、新規免許申請時以外で新たに就任する専任の取引主任者は、専任の取引主任者の変更届提出前に、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請を済ませておかなければなりません。この申請をあらかじめ済ませておかないと、宅建業免許申請をしても受理してくれません。 |
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行政書士中田正幸事務所
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